会則

  1. 総 則
    1. 本会は日本豚病研究会と称する。
    2. 本会は会員相互の協力により、豚病の診断・予防に関する技術の向上と開発、およびその防除体制の進歩に資することを目的とする。
    3. 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
      1. 豚病に関する問題点の検討
      2. 豚病の診断・予防技術の普及
      3. 研究集会の開催
      4. 会報の発行
      5. その他本会の目的達成に必要な事業
    4. 本会の事務局を国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門内におく。
  2. 会員、賛助会員および名誉会員
    1. 会員は本会の趣旨に賛同し、所定の会費を納めたものである。
    2. 本会に入会しようとするものは当該年度の会費を添えて本会事務局に申し込むものとする。
    3. 会員は毎年6月末日までに会費を納入するものとする。
    4. 会費は年額1,500円とし、賛助会員にあっては1口年額20,000円とする。
    5. 名誉会員は本会の発展に功労のあった者で、幹事会から推挙され、総会の議を経て推戴する。
    6. 名誉会員は、終身とし、会費は徴収しない。
  3. 役員、役員会および総会
    1. 本会に次の役員をおく。 会長1名、副会長若干名、総務担当幹事1名、編集担当幹事若干名、会計監事2名、幹事35名以内。役員の任期は2年とし再任は妨げない。
    2. 幹事は会員の推薦により総会で決定し、必要に応じ幹事会を開催する。
    3. 会長、副会長、総務担当幹事、編集担当幹事および会計監事の選任は幹事会の推薦により、総会において決定する。
    4. 会長は本会を代表し、会務を総括する。
    5. 副会長は会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代行する。
    6. 幹事会は本会の運営に必要な事項を協議する。
    7. 総務担当幹事は本会の事務局を担当し、一般事務および会計事務を行う。
    8. 編集担当幹事は本会が発行する刊行物の編集事務を行う。
    9. 会計監事は本会の会計事務の監査を行う。
    10. 定期総会は毎年1回開催する。ただし会長が必要と認めた時には臨時総会を開くことができる。
    11. 総会では事務局より一般会務報告を行うほか、以下の事項を審議し決定する。役員の選出、予算および決算、会計監査報告、事業計画、会則の変更、その他の必要事項。
  4. 研究集会
    1. 年次研究集会開催の要領については幹事会が決定する。
    2. 本会は幹事会の議を経て年次研究集会以外の研究集会を開くことができる。
  5. 会 計
    1. 本会の経費は会費、賛助会費、寄付金およびその他の収入をもってあてる。
    2. 本会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。
  6. 付則
    1. 本会則は昭和57年4月1日より施行する。
    2. 本会則の変更は総会の議決による。
    3. 本会則は昭和58年6月23日に改正し同日より施行する。
    4. 本会則は昭和61年5月23日に改正し同日より施行する。
    5. 本会則は昭和62年5月28日に改正し同日より施行する。
    6. 本会則は平成元年5月26日に改正し同日より施行する。
    7. 本会則は平成6年5月19日に改正し同日より施行する。
    8. 本会則は平成7年5月19日に改正し同日より施行する。
    9. 本会則は平成13年6月1日に改正し同日より施行する。
    10. 本会則は平成15年5月16日に改正し同日より施行する。
    11. 本会則は平成28年4月1日に改正し同日より施行する。