日本豚病研究会藤﨑優次郎賞表彰規定

日本豚病研究会藤﨑優次郎賞表彰規定

  1. 本会は会則1-3)に基づき日本豚病研究会藤﨑優次郎賞を制定し、その実施要領として本規定を定める。
  2. 本会は疾病予防事業、家畜衛生技術と衛生思想の普及、家畜衛生技術の開発等を通じ、養豚産業の発展に顕著な業績をあげた者を表彰し、日本豚病研究会藤﨑優次郎賞を贈呈する。
  3. 本表彰は表彰状と記念品とし、必要な経費は藤﨑優次郎基金をもって充当する。
  4. 本賞の受賞候補者は原則として本会の会員またはグループとする。
  5. 本賞の授賞件数は原則として毎年1件とし、定時総会において表彰する。
  6. 本会会員は受賞候補者を推薦することができる。
  7. 受賞候補者を推薦しようとする会員は、毎年9月末日までに、候補者の氏名と所属、受賞対象業績、推薦理由を明記した推薦書を会長に提出する。推薦書はA4縦横書きとし、本会事務局宛送付する。
  8. 本賞受賞候補者の予備選考は幹事会で行う。
  9. 本賞受賞者の選考は日本豚病研究会藤﨑優次郎選考委員会において行う。選考委員会規定は別に定める。
  10. 幹事会は選考委員長の報告を受け、受賞者を決定する。
  11. 本規定は平成5年1月1日より実施する。

日本豚病研究会藤﨑優次郎賞選考委員会規定

  1. 日本豚病研究会藤﨑優次郎賞を選考するため、選考委員会を設置する。
  2. 選考委員会は日本豚病研究会藤﨑優次郎賞表彰規定に基づき受賞者を選考する。
  3. 選考委員会は本会から委託した4名をもって構成し、委員の任期は1年とする。
  4. 選考委員会は互選により委員長を選出する。選考委員長は委員会の運営を統括し、12月末日までに選考結果を会長に報告する。
  5. 選考委員会は推薦者に対し推薦理由を求めることができる。